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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、老齢(退職)年金を受給されている方を除くすべての方が対象です。
国民年金の種類
20歳以上60歳未満の方
(1)第1号被保険者:自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。
学生・専門学校生・アルバイト・無職の方
(2)第2号被保険者:厚生年金保険・共済組合の加入者
(3)第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
(1)60歳以上65歳未満の方
(2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民
(3)60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。
14日以内に手続きが必要になります。下記に該当される方は印鑑(年金に加入したことのある方は年金手帳)を持参し、住民課戸籍年金医療グループ窓口へお越しください。
| 区 分 |
対 象 者 |
必要なもの |
20歳の誕生日がきたとき |
20歳になって厚生年金等に加入していない方 |
印鑑 |
会社などを退職したとき |
60歳前に退職された方 |
印鑑、年金手帳、離職票など退職日のわかる書類 |
配偶者で扶養されていた方 |
印鑑、年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類 |
離婚したとき |
配偶者で扶養されていた方 |
印鑑、年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類 |
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国民年金保険料
国民健康保険料 月額14,660円(平成21年度)
保険料額は、平成29年まで毎年改定されます。
月額400円を支払うことにより、受け取る年金額が増えることになります。(200円×納付月数が老齢基礎年金額 に上乗せされる)ただし、農業者年金の被保険者となった方は希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めることになります。
保険料の納付方法
社会保険庁より送付されてくる納付書での納付、口座振替、クレジットカードによる納付や電子納付の方法があり、納付方法により保険料の割引額が変わります。(年度毎に割引額も変更となります。)
現金納付・・・1年前納・半年前納(割引額あり)・毎月納付(定額)
口座振替・・・1年前納・半年前納・毎月早割納付(割引額あり)・毎月納付(定額)
口座振替は、現金納付より割引額が大きいですが、事前申し込みが必要です。
保険料の免除を受けた方がその後納付できるようになった場合、免除されていた期間の保険料の一部または全部をあとから納めることができます。※3年度目以降は当時の保険料に加算金が上乗せされますので社会保険事務所に問い合わせ下さい。
未納分は納めていない月から2年以内です。
経済的理由などで保険料を納めることができない場合、申請して認められると保険料が免除・猶予されます。下記に該当した期間の保険料は、各免除月から10年以内に追納することができます。※3年度目以降は当時の保険料に加算金が上乗せされますので社会保険事務所に問い合わせ下さい。
○申請免除
免除の期間:申請のあった年の7月から翌年の6月
全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方の所 得も審査基準に関係します。
失業や離職等の場合、雇用保険受給者証か雇用保険被保険者離職票を持参して申請して下さい。
○若年者納付猶予
免除の期間:申請のあった年の7月から翌年の6月
30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
○学生納付特例
免除の期間:申請のあった年の4月から翌年の3月
20歳以上の学生の方で、前年所得が一定額以下の場合に、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。 |
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保険料納付済期間、免除期間、または合算対象期間を合わせて25年以上ある方が65歳に達したときに支給されます。ただし、保険料納付済期間が40年に満たない、免除期間がある、65歳以前に年金を受給したなどの場合については、満額の年金支給額とはなりません。
満額支給のための不足期間分の納付や支給年金額を増やすためなどの場合に65歳まで任意加入することができます。
(昭和40年4月1日以前生まれの方で、資格期間を満たしていない方についてのみ70歳まで任意加入することができます。)
国民年金被保険者期間中に病気やけがにより障害程度が1級・2級に該当となった場合、給付のための一定の支給要件を満たしているときは、障害の等級によりそれぞれ支給額が算定され支給されることとなります。20歳前に病気やけがにより障害程度が1級・2級に該当となった場合にも支給されます。
国民年金被保険者または、老齢基礎年金の資格期間を満たしていた方が死亡したとき、給付のための一定の支給要件を満たしているときは、その方の子(18歳未満または1・2級の障害のある20歳未満の子)のある妻または子に支給されます。
老齢基礎年金の資格期間を満たしていた夫が、年金を受給しないで死亡した場合に、10年以上の婚姻期間があった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。支給額は、夫が受給する予定だった額の4分の3です。
3年以上国民年金の保険料を納めた人が、年金を受けないで死亡した場合に、その遺族に支給されます。
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