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住民登録とは住民の住所、世帯等の居住関係の登録をし証明をするものです。選挙、税、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、児童手当、義務教育、予防接種、印鑑登録等の基礎となる大切なものです。
転入、転出、転居、家族構成の変更があった場合は、必ず届出期間内に住民登録の手続きを行ってください。
なお、平成20年5月1日から住民登録の届出の際、本人確認※を行っています。
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)がない場合は、2点以上(健康保険証・年金手帳等)必要です。
| 種類 |
届出期間 |
届出人 |
届出地 |
必要なもの |
転入届 |
転入した日
から14日以内 |
本人もしくは
同一世帯の方 |
新しい住所地の
市区町村役場 |
・転出証明書(旧市町村発行のもの)
・年金手帳(国民年金の方)
・本人確認書類※
・印鑑 |
転出届 |
転出した日
から14日以内 |
本人もしくは
同一世帯の方 |
今までいた住所地の
市区町村役場 |
・国民健康保険証(加入者)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者)
・介護被保険者証(加入者)
・届出人の本人確認書類※
・印鑑 |
転居届 |
転居した日
から14日以内 |
世帯主もしくは
世帯員 |
住所のある
市区町村役場 |
・国民健康保険証(加入者)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者)
・介護被保険者証(加入者)
・年金手帳(国民年金の方)
・本人確認書類※
・印鑑 |
世帯主変更等 |
変更した時
から14日以内 |
世帯主もしくは
世帯員 |
住所のある
市区町村役場 |
・国民健康保険証(加入者)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者)
・本人確認書類※
・印鑑 |
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ご本人及び同一世帯員以外の方が住民票等を請求される場合は委任状が必要になります。必ずご本人署名の委任状を持参して下さい。
なお、平成20年5月1日から住民票等証明書請求の際、本人確認※を行っています。
| 手続方法 |
請求者 |
必要なもの |
窓口 |
本人 |
本人確認できる書類※、手数料 |
代理人 |
委任状、本人確認できる書類※、手数料 |
郵送 |
本人 |
本人確認できる書類※、手数料(定額小為替、切手)、返信用封筒、返信用切手 |
代理人 |
委任状、本人確認できる書類※、手数料、返信用封筒、返信用切手 |
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)がない場合は、2点以上(健康保険証・年金手帳等)必要です。
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郵送による住民票の写し等交付申請書[WORD形式] ダウンロード
委任状[PDF形式] ダウンロード
※PDF文書を表示する為には、最新のAdobe Readerが必要です。 こちらからダウンロード |
種 類 |
金 額 |
住民票 |
1人分 |
1枚 210円 |
世帯全員分 |
1人 210円 |
除票 |
1枚 210円 |
住民基本台帳記載事項証明 |
210円 |
不在住証明 |
320円 |
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平成18年11月1日に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の閲覧は国又は地方公共団体等によるもの及び統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるものに限定されました。また、少なくとも年1回、閲覧状況について公表することとされました。
住民基本台帳閲覧状況一覧表(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)[WORD形式]ダウンロード
住民基本台帳の一部(氏名、生年月日、性別、住所)の写しは次の場合に閲覧できます。
1.国又は地方公共団体の機関による請求
2.個人又は法人による請求。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
| ア |
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査で、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。 |
| イ |
大学その他の学術研究を目的とする機関もしくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査で、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じで公表されることによりその成果が社会に還元されること。 |
| ウ |
ア又はイ以外の調査研究の場合は、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国もしくは地方公共団体における施策の企画立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。 |
3.公共的団体からの請求。ただし、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる物の実施に係る申出に限ります。
4.営利以外の目的で行う居住関係の確認に係る請求。ただし、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認のための閲覧に係る請求に限ります。
個人又は法人の方が閲覧を請求する場合は、事前に請求内容を審査しますので、閲覧希望日の1ヵ月前〜2週間前(必着)に持参又は郵送により、下記の書類を剣淵町役場住民課に提出して下さい。閲覧は請求者につき1ヵ月につき2回まで行うことができます。
・法人登記簿、企業概要等
・調査書、アンケート等町民に送付するもの(今回使用するものに限る。)
・受託している場合は、代理権を確認できる書類
・個人情報の保護措置についてわかる書類(プライバシーポリシー等)
審査結果は後日電話等により連絡します。
閲覧を行うことができるのは承認を受けた閲覧者に限ります。
閲覧日には閲覧承認通知書と閲覧者の顔写真付きの運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等の本人確認書類を必ず持参して下さい。また、閲覧により取得した情報の利用・管理・廃棄状況について、閲覧した日から6ヵ月以内に住民基本台帳閲覧利用報告書により報告してもらう場合があります。
| 種 類 |
金 額 |
閲覧転記件数 |
1件につき |
210円 |
剣淵町役場住民課内
■閲覧時間
| 平 日 |
休日・祝祭日・年末年始 |
午前9時〜正午、午後1時〜午後4時30分 |
閲覧できません。 |
国又は地方公共団体からの請求(犯罪捜査等のための請求を除く)[WORD形式]ダウンロード
国又は地方公共団体からの請求(犯罪捜査等のための請求)[WORD形式]ダウンロード
個人又は法人機関による請求[WORD形式]ダウンロード
1.偽りその他不正な手段により住民基本台帳の一部の写しの閲覧をしたり、閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用したり閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、30万円以下の科料に処せられます。
2.閲覧者が下記の事項を守らない場合は閲覧を中止させていただきます。
| ・顧客名簿その他の名簿類は持ち込まないこと |
| ・住民記録一覧表の上で筆記しないこと |
| ・住民記録一覧表は1人につき1簿冊ずつ丁寧に取り扱い、加筆しないこと |
| ・閲覧事項を転記する場合は、剣淵長指定の転記用紙を、所定の用法に従って使用すること。 |
| ・転記用紙には所定の欄に行い、速記文字、暗号文字等は用いず、筆記具は原則として鉛筆(シャープペンシルを含む)を使用すること |
| ・閲覧場所で、飲食、喫煙をし、又は携帯電話、ワープロ、パソコン、コピー機、カメラ等の使用をしないこと |
| ・正午から午後1時までは退席し、片づけを含めて午後4時30分までに閲覧を終了すること |
| ・その他住民課の職員の指示に従うこと |
3.閲覧した国又は地方公共団体の機関名や個人又は法人の名称及び請求事由等は、剣淵町のホームページで公表します。 |
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住民基本台帳カード(以下住基カード)とは、住民基本台帳ネットワークによるサービスをご利用いただくためのカードです。
また、運転免許証などお持ちでない方は官公署が発行した顔写真付きの身分証明としても利用できます。(顔写真付きの住民基本台帳カードを作った場合のみ)
交付手数料 500円
氏名のみ印字
住民票広域交付サービス、付記転出、転入届に利用できます。
交付手数料 500円
生年月日、氏名、現住所、性別が印字されます。
住民票広域交付サービス、付記転出、転入届のほかに身分証明書として利用できます。
| 各種手続き |
申請人 |
必要なもの |
交付申請
(即日交付は行っていません) |
本人 |
・交付申請書
・本人確認書類※1
・写真※2
・交付手数料500円 |
法定代理人 |
・交付申請書
・親権者・成年後見人であることが確認できる戸籍謄本・資格書類等
・本人確認書類※1
・写真※2
・交付手数料500円 |
カードの交付
(交付申請から1週間程度) |
本人 |
・住基カード交付通知券照会書
・暗証番号(英字・数字4ケタ〜16ケタ)
・本人確認書類※1 |
法定代理人 |
・住基カード交付通知兼照会書
・暗証番号(英字・数字4ケタ〜16ケタ)
・親権者・成年後見人であることが確認できる戸籍謄本・資格書類等
・本人確認書類※1 |
カードの紛失 |
本人、法定代理人、任意代理人 |
・委任状(本人ではない場合) |
表面記載事項変更届 |
本人、法定代理人、任意代理人 |
・住基カード(カードの裏に余白がない場合、再交付となります。) |
暗証番号変更申請 |
本人、法定代理人、任意代理人 |
・住基カード
・郵便等による照会文書の回答書(任意代理人の場合)
・旧暗証番号、新暗証番号の入力が必要になります。 |
暗証番号再設定申請 |
本人、法定代理人 |
・住基カード
・本人確認書類 ※本人でない場合、親権者・成年後見人であることが確認できる戸籍謄本・資格書類等
・新暗証番号(英字・数字4ケタ〜16ケタ) |
返納届 |
本人、法定代理人、任意代理人 |
・住基カード |
※1 本人確認書類(官公署が発行した写真付きのものがない場合、健康保険証など2点)
※2 写真(6カ月以内に撮影した縦45mm×横35mmの大きさの正面・無帽・無背景のもの)窓口でも撮影可能ですので、ご相談ください。
住基カードの有効期限は10年です。有効期限が3カ月未満になった場合、または裏面の余白が無くなった場合は新たな住基カードの交付申請ができます。
カードの受領をするときに英字・数字の4ケタ〜16ケタの暗証番号の入力(誕生日など予想されやすい番号に設定しないでください。)が必要になります。
暗証番号は忘れないようご注意ください。暗証番号入力時に3回以上入力してしまうとカードが使用できなくなります。その場合、再度本人確認をさせていただき暗証番号の再設定が必要となります。
(1)住基カードを発行した市町村から転出したとき。(付記転出を行う場合、返納の必要はありません。)
(2)住基カードをお持ちの方が死亡した場合
(3)住基カードをお持ちの方の住民票が消除された場合
(4)住基カードを交付した後に、住民票コードを変更された場合
(5)住基カードの有効期限(10年)が満了した場合
(6)住基カードの再交付申請を行った場合(手数料がかかります)
(7)住基カードの返納をお願いする通知が届いたときまたは公示されたとき |
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インターネットを通じて税金の確定申告や年金の各種申請などの公的な手続きを行うサービスのことです。オンライン申請を実施している行政機関への申請手続きなどを、ご自宅のパソコンからできるようになります。
公的個人認証サービスは、ポータルサイト(北海道も加入している公的個人認証サービス都道府県協議会のWebサイト)に掲示されている「利用者規約」、「利用者ガイド」及び「北海道単位認証局運用規定」を熟読のうえご利用ください。その他、公的個人認証サービスに係る情報は、ポータルサイトや北海道のホームページ等もご参照ください。
電子証明書とは、公的個人認証サービスを利用する際、インターネット上で申請者の本人確認をするための証明です。
住民基本台帳カードの中にデータとして記録されるものですが、電子証明書の発行を申請された方には控えとして紙に印刷したものをお渡ししています。
電子証明書には、「秘密鍵」「公開鍵」と呼ばれる2種類のパスワードを設定していただきます。
「秘密鍵」は公的個人認証サービスを利用した電子申請をする場合、申請内容を暗号化し、第三者が改ざんできないようにするためのものです。「公開鍵」は電子申請を受けた行政機関が、「秘密鍵」によって暗号化された申請内容を復元するためのものです。この2つのパスワードによって第三者のなりすまし申請や個人情報の漏えいなどを防止し、インターネット上で安全に手続きができるしくみになっています。「秘密鍵」と「公開鍵」を合わせて「鍵ペア」といいます。
申請人 |
必要なもの |
その他 |
本人 |
・交付申請書
・本人確認書類※
・住民基本台帳カード
・暗証番号
・交付手数料500円 |
・鍵ペアの生成
英字・数字を含む4ケタ〜16ケタの暗証番号を入力する必要があります。
・電子証明書の控えの発行が行われます。
・オンラインサービスに接続するためのソフトウェアを配布します。(数に限りがあります。) |
法定代理人 |
・交付申請書
・親権者・成年後見人であることが確認できる戸籍謄本・資格書類等
・本人確認書類※
・住民基本台帳カード
・交付手数料500円 |
※本人確認書類(官公署が発行した写真付きのものがない場合、健康保険証など2点)
(1)インターネットに接続可能なパソコン
(2)インターネットをご利用になれる環境
(3)住民基本台帳カード
(4)電子証明書
(5)カードリーダライタ
1.パソコンから行政機関へアクセス
2.利用したい項目を選択する
3.暗証番号の入力
住民基本台帳カードをカードリーダライタにセットし、パソコンの画面に暗証番号を入力します。
4.電子証明をして送信
パソコンに「電子署名」というアイコンが表示されたらそれをクリックします。その後、「送信」というアイコンをクリックすると、申請内容が暗号化され行政機関に送られます。
5.行政機関にて申請内容が確認され、申請が終了します。
英字・数字の4ケタ〜16ケタのパスワードの設定が必要になります。
パスワードは忘れないようにご注意ください。間違ったパスワードを3回以上入力してしまうと、電子証明書が使用できなくなります。その場合は、パスワードの再設定が必要となりますので、顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ、住民課戸籍年金医療グループ窓口までお越しください。
電子証明書の有効期限は3年間です。有効期間満了の3か月前から更新の手続きが可能です。
(1)電子証明書の有効期限が満了したとき
(2)住民基本台帳カードが失効したとき
(3)電子証明書をお持ちの方の住民票の内容に変更があったとき
(4)秘密鍵が漏えいまたはき損したとき
(5)電子証明書の内容に誤りがあったとき
(6)発行者署名符号が漏えいまたはき損したとき
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外国人登録とは、日本に在留する外国籍の方の居住関係や身分関係を明確にするために登録するものです。
申請期間 |
日本に上陸した日から90日以内(登録した本人が行ってください。) |
入国後の登録に必要なもの |
パスポート(所持する人に限る)と写真2枚※ |
居住地変更登録手続き |
(市外・市内→市内)
新居住地に移転した日から14日以内に、新居住地の市区町村に居住地変更登録申請が必要です。申請には外国人登録証が必要です。
(市内→市外)
居住地の変更手続きは、旧居住地では行いませんので、移動先の市区町村で行ってください。ただし、居住地の変更以外の手続き(国民健康保険、印鑑登録など)は、旧居住地でも手続きが必要になります。 |
その他の変更手続きについて |
「氏名」「国籍」「在留資格」「在留期間」などが変更になる場合は、変更を生じた日から14日以内に原則登録者本人が変更登録申請を行わなければなりません。
申請には、外国人登録証明書、変更を証明する文書などが必要です。 |
外国人登録証明書を失ったときの再交付申請について |
過失、盗難、または滅失により登録証明書を失った場合は、事実を知った日から14日以内に原則登録者本人が再交付申請を行わなければなりません。
申請には、パスポートと写真2枚※ |
※写真は6カ月以内に撮影したもので、縦45mm、横35mmの大きさで正面・無帽・無背景のものです。16歳未満の方は必要ありません。
| 出国するとき |
出国港の入国審査官に返納して下さい。 |
日本国籍を取得したとき |
住民課戸籍年金医療グループ窓口に返納して下さい。 |
亡くなられたとき |
住民課戸籍年金医療グループ窓口または死亡地の役場に返納して下さい。 |
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交付手数料一覧
| 種 類 |
金 額 |
住民票 |
1人分 |
1枚 210円 |
世帯全員分 |
1人 210円 |
除票 |
1枚 210円 |
住民基本台帳記載事項証明 |
210円 |
不在住証明 |
320円 |
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