介護予防サービス
なぜ介護予防が必要なの?
足腰などの衰えは「使わない」ことから起こります。また、体を動かさないと食欲がおち、栄養状態も悪くなります。食べ物をかんだり、飲み込みが悪くなると食べる量が減ってしまい、栄養不足になってしまいます。
そのため体を動かさなくなり、筋力が低下し、転倒しやすくなり、骨折が原因の寝たきり状態になる危険性が高くなります。
毎日いきいきと暮らすために介護予防は大切です。
介護予防サービス
介護予防サービスについて [PDF形式] ダウンロード
介護保険サービスの利用方法
介護保険は、介護が必要な方や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送るためにつくられた制度です。
体が衰え、介護が必要になった65歳以上の方(第1号被保険者)、または、特定疾患があり、国民健康保険や職場の医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、介護認定申請をすることができ、介護認定で認定された方は、認定された介護度に応じた介護サービスを受けることができます。
申請から認定までの流れ
1.要介護認定の申請をします
サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。
申請の窓口は、健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内)です。
体が衰え、介護認定を初めて申請される方(新規申請)PDFデータ
体が衰え、介護認定を初めて申請される方(新規申請)Wordデータ
身体の状態が変わり、介護度を変更する方(変更申請)PDFデータ
身体の状態が変わり、介護度を変更する方(変更申請)Wordデータ
更新時期を迎えられる方の更新申請書は、剣淵町から直接本人(家族)や施設(入所されている場合)に送付します。
2.認定調査が行われます
- 訪問調査:地域包括支援センターの職員が自宅などを訪問し、心身の状況などの基本調査、概況調査、特記事項について、本人や家族などから聞き取り調査などを行います。(全国共通の調査が行われます)
- 主治医の意見書:本人の主治医から介護を必要とする原因疾患など心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
3.審査・判定します
一次判定(訪問調査の結果をコンピュータ判定したもの)の結果と訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに「士別地域介護認定審査会(士別市・和寒町・幌加内町と共同設置)」で審査し、要介護状態区分を判定します。
4.認定結果が通知されます
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に分けて認定されます。
- 要介護1~5:介護保険の介護サービスが受けられます
- 要支援1・2 :介護保険の介護予防サービスが受けられます
- 非該当 :地域支援事業の介護予防事業が利用できます
結果が記載された「認定結果通知書」と「保険証」が届きますので、記載されている内容を確認してください
5.認定結果の開示
認定結果が出た被保険者の情報は、開示依頼の書類を提出することで開示することができます。
身分が証明できるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証等)を添付して提出してください。
要介護認定などに関する文書の開示依頼 PDFデータ
要介護認定などに関する文書の開示依頼 Wordデータ
介護認定審査会とは?
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護福祉施設職員などで構成されています
通知から利用までの流れ
在宅でサービスを利用される方
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)にケアプラン作成を依頼します。
ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
施設の入所を希望される方
入所を希望する介護保険施設に、利用者や家族が直接申し込みます。
施設内で作成されたケアプランにもとづいたサービスを利用します。
ケアプランとは? どのようなサービスをどれくらい利用するか決める計画書です
居宅介護支援事業者とは? ケアマネジャーがいるサービス事業者です。
剣淵町では、剣渕ひらなみ荘、剣淵町社会福祉協議会の2ヵ所があります。
要支援1・2の方は、地域包括支援センターが担当します。
介護保険で利用できるサービス
介護保険では、要介護(要支援)認定を受けることにより、サービス費用の1割~3割負担で介護サービスや介護予防サービスを利用することができます。
介護サービスでは、在宅で利用する在宅サービスと、施設に入所する施設サービスの2種類があり、施設サービスは要介護1以上の認定を受けていなければ利用できません。
また、在宅の方で、サービスを利用される方は、サービスを提供する事業所が決まりしだい居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出が必要です。
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 PDFデータ
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 Wordデータ
在宅サービス
- (介護予防)訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)などが要介護者などの居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの介助や身のまわりの生活援助を行うサービスです。 - (介護予防)訪問入浴介護
要介護者などの居宅を訪問し、浴槽搭載の入浴車などから家庭内に浴槽を持ち込んで入浴介護を行うサービスです。 - (介護予防)訪問看護
主治医の指示に基づき、看護師などが要介護者などの居宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。 - (介護予防)訪問リハビリテーション
主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士などが要介護者などの居宅を訪問して日常生活の自立を助けるための機能訓練を行うサービスです。 - (介護予防)居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが要介護などの居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うものです。 - (介護予防)通所介護
デイサービスセンターなどで、入浴・食事の提供、その他の日常生活の世話や機能訓練を行うサービスです。 - (介護予防)通所リハビリテーション
介護老人保健施設などで心身の機能の維持回復や日常生活の自立を助けるための機能訓練を行うサービスです。 - (介護予防)短期入所生活(療養)介護
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所し、当該施設において入浴、排せつ、食事などの介護、その日の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。 - (介護予防)特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入所している要介護など認定者に対して、特定施設サービス計画(施設ケアプランに相当)に沿って、入浴・排泄・食事介助などの介護保険サービス、調理・洗濯・掃除などの家事援助サービス、生活や健康に関する相談など、要介護者などが日常生活を送るにあたって必要な支援を行うサービスです。 - (介護予防)福祉用具貸与
要介護者などの日常生活上の自立を助ける用具や機能訓練のための用具、福祉機器を事業者からレンタルで借り受け、高齢者の在宅生活を容易にし、家族の介護負担を軽減するサービスです。
(1)車いすおよび付属品(クッション、電動補助装置など)
(2)特殊寝台および付属品(サイドレールなど)
(3)床ずれ防止用具
(4)体位変換器
(5)手すり
(6)スロープ
(7)歩行器
(8)歩行補助つえ
(9)認知症老人徘徊感知器
(10)移動用リフト(つり具の部分を除く)、入浴用リフト、段差解消機、立ち上がり座椅子を含みます。
要支援1・2、要介護1の認定を受けている方は、次の品目は原則として貸与を受けることができません。
(1)車いすおよび付属品
(2)特殊寝台(介護ベット)および付属品
(3)床ずれ防止用具
(4)体位変換器
(5)認知症老人徘徊感知器
(6)移動用リフト
(介護予防)福祉用具購入
貸与になじまない腰掛け便座や入浴補助用具などの福祉用具を購入した要介護など認定者に、その費用(年度ごとに10万円を限度)の7割~9割が支給されます。自己負担は、1割~3割です。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 PDFデータ
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 Wordデータ
(介護予防)住宅改修
要介護など認定者の日常生活を支援し、手すりの取付けや段差解消、洋式便器への取り替えなど小規模な住宅改修を行った場合に、20万円を上限に改修費用の7割~9割が支給されます。自己負担は1割~3割です。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 PDFデータ
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 Wordデータ
福祉用具購入と住宅改修は、剣淵町へ事前申請が必要です
- かかった費用は、いったん全額立替払いをしていただきます。後日償還払いをします。
- 「申請書」、「見積書」、「領収書」などを剣淵町へ提出してください。
- 住宅改修・福祉用具購入費の受領委任払い
- 住宅改修の費用および福祉用具購入費用の支払いは、全額立て替えた後、後日償還払いすることとなりますが、給付の受け取りをサービス事業者に委任することにより、利用者が事業者に対して自己負担額のみを支払うようにする制度(受領委任払)です。残りの金額を保険者が支払うことで、利用者の経済的負担が軽減されます。
この受領委任払いを利用される場合は、申請書とあわせて受領委任状が必要となります。 -
住宅改修・福祉用具購入費受領委任状 PDFデータ
-
住宅改修・福祉用具購入費受領委任状 Wordデータ
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
要介護認定者に対し、入浴・排せつ・食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を行うことを目的とした施設です。 - 介護老人保健施設
要介護認定者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行うとともに、在宅生活への復帰を図ることを目的とした施設です。 - 介護療養型医療施設
長期療養を必要とする慢性期に至った要介護認定者に対して、療養上の管理、看護、医学的管理下での世話、機能訓練などの必要な医療などを提供する施設です。
地域密着型サービス(剣淵町で指定を行っているサービスのみ)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
認知症の方が少人数で家庭的な雰囲気の中で共同生活を送ることによって、認知症の進行を遅らせたり、落ち着いた生活ができるようにする施設です。 - (介護予防)小規模多機能型居宅介護
要介護など認定者の住み慣れた地域で、通いを中心として訪問や泊まりを組み合せて、日常生活の支援を行うサービスです。 - (介護予防)認知症対応型通所介護
デイサービスセンターなどにおいて、認知症を持つ高齢者を対象に、入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練などを日帰りで受けるサービスです。
介護保険・介護サービスに関するお問い合わせは…
地域包括支援センターまたは福祉介護グループまで
剣淵町仲町28番1号 ふれあい健康センター内
電話34-3955
介護サービス利用者負担
介護保険負担限度額の認定申請について
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の居住費・食費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、居住費・食費の負担軽減を行っています。
対象となる方
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
- 本人および世帯全員が町民税非課税者であること
- 本人の配偶者(別世帯も含む)が町民税非課税者であること
- 預貯金などの合計額が以下のとおりであること
年金収入等 80万円以下 単身者 650万円以下 夫婦 1,650万円
年金収入等 80万円超120万円 単身者 550万円以下 夫婦 1,550万円
年金収入等 120万円以上 単身者 500万円以下 夫婦 1,500万円
平成28年8月から制度改正により、新たに非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めた合計額を用いて判定を行うことになりました。利用者負担段階が第2段階である方のうち、非課税年金を一定額受給されている場合には、第3段階になる場合がありますが、負担軽減を受けられなくなるわけではありません。
負担限度額の認定申請
居住費・食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
健康福祉課福祉介護グループへ申請書などを提出してください。認定後交付された「認定証」は、利用する施設に提示してください。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書および同意書(両面)
- 印鑑(シャチハタなどスタンプ式のものは不可)
- 預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券などのコピー
(1)金融機関名・口座番号・名義人などが記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ
本人および配偶者名義の全ての通帳についてコピーが必要です。
様式
介護保険負担限度額認定申請書(PDFデータ)
介護保険負担限度額認定申請書(Wordデータ)
介護保険負担限度額認定申請書 記入例(PDFデータ)
居住費・食費の負担限度額
利用者負担段階 | 居住費の負担限度額 | 食費の
負担 限度額 ( )は※1 ショートステイ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |||||
特養 | 老健
療養 |
特養 | 老健
療養 |
|||||
第1
段階 |
・老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が町民税非課税の方
・生活保護を受給されている方 |
820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 0円 | 300円 |
第2
段階 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の公的年金等(非課税年金含む)収入金額+その他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 370円 | 390円
(650円) |
第3
段階① |
世帯全員が町民税非課税で、前年の公的年金等(非課税年金含む)収入金額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下の方 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 | 650円
(1,000円) |
第3段階② | 世帯全員が町民税非課税で、前年の公的年金等(非課税年金含む)収入金額+その他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 | 1,360円※2
(1,300円) |
第4
段階 |
・町民税課税世帯の方 | 2,006円 | 1,668円 | 1,171円 | 1,668円 | 855円 | 377円 | 1,445円
※3 |
※1 ( )内の金額は、令和3年8月から
※2 令和3年7月までは、650円
※3 令和3年7月までは、1,392円
第4段階の負担額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。
高額介護(介護予防)サービス費支給について
世帯の1ヶ月の在宅サービスや施設サービスにかかる1割~3割の利用者負担額の合計が区分に応じた上限額を超えた場合は、超えた金額が「高額介護サービス費」として支給されます。
<利用者負担段階と上限額>
利用者負担段階区分 | 自己負担上限額 | ||
---|---|---|---|
個 人 | 世 帯 | ||
第1段階 | 生活保護受給者
利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない方 |
15,000円 | 15,000円 |
町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 15,000円 | 24,600円 | |
第2段階 | 町民税非課税世帯で本人の合計所得金額と公的年金等
収入額の合計額が80万円以下の方 |
15,000円 | 24,600円 |
第3段階 | 町民税非課税世帯で第1、2段階に該当しない方 | 24,600円 | |
第4段階 | 一般(町民税課税世帯で現役並み以外) | 44,400円 | |
年収約383万円~約770万円未満(現役並み相当) | 44,400円 | ||
年収約770万円~約1,160万円未満(現役並み相当) | 93,000円 | ||
年収約1,160万円以上(現役並み相当) | 140,100円 |
※ 表の自己負担上限額は、令和3年8月からの適用金額です。
1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り年間の上限額446,400円(37,200円×12月)とする緩和措置があります。
高額介護(介護予防)サービス費支給の手続き
- 支給対象となった方に、健康福祉課から「支給のお知らせ」を送付します。
- お知らせが届き次第、「印鑑(シャチハタ等スタンプ式のものは不可)」「通帳(高額介護サービス費を振込む口座。本人以外の名義でも可)」を持参し、健康福祉課福祉介護グループ窓口にて申請書を記入していただきます。
- 手続きは初回の支給時のみで、2回目以降の手続きは不要です。なお、支給方法や振込先を変更したい場合は、健康福祉課福祉介護グループにお問い合わせください。
高額医療・高額介護合算制度について
世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合にはその額を除く。)(※1)を合計し、次の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
1 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給しません。
自己負担限度額
(1)70歳未満を含む世帯
所得区分 | 限度額 |
---|---|
①区分ア
【総所得金額-基礎控除額(33万円)が、901万円を超える世帯】 |
212万円 |
②区分イ
【総所得金額-基礎控除額(33万円)が、600万円超~901万円以下の世帯】 |
141万円 |
③区分ウ
【総所得金額-基礎控除額(33万円)が、210万円超~600万円以下の世帯】 |
67万円 |
④区分エ
【総所得金額-基礎控除額(33万円)が、210万円以下の世帯】 |
60万円 |
⑤区分オ(低所得者:被保険者が町民税非課税世帯) | 34万円 |
(2)70歳以上の世帯
被保険者の所得区分 | 限度額 |
---|---|
①課税所得が690万円以上 | 212万円 |
②課税所得が380万円以上 | 141万円 |
③課税所得が145万円以上 | 67万円 |
④課税所得が145万円未満 | 56万円 |
⑤住民税非課税 | 31万円 |
⑥住民税非課税(所得が一定以下) | 19万円 |
お問い合わせ先
健康福祉課福祉介護グループ
電話:0165-34-3955
FAX :0165-34-3985
介護保険料のお知らせ
第8期(令和3~5年度)第1号被保険者介護保険料のお知らせ
第1号被保険者介護保険料は、第7期の基準月額5,600円から300円増加の5,900円となりました。
なお、第1号被保険者の介護保険料は、本人・世帯員の所得や課税状況等に応じ決定されます。
また、低所得者(町民税非課税世帯)の保険料負担を軽減するため、公費を投入し、乗率の引下げを行っています。
第1号被保険者の介護保険料は、本人・世帯員の所得や課税状況等に応じ決定されます。
段階 | 年額保険料
(月額) |
対 象 者 |
---|---|---|
第1段階 | 21,240円
(1,770円) |
生活保護受給者又は世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者、又は世帯全員が町民税非課税で、前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
【基準額×0.30】 |
第2段階 | 35,400円
(2,950円) |
世帯全員が町民税非課税で、前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下
【基準額×0.50】 |
第3段階 | 49,560円
(4,130円) |
世帯全員が町民税非課税で、前年合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える
【基準額×0.70】 |
第4段階 | 63,720円
(5,310円) |
本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)で、前年合計所得金額+課税年金収入額80万円以下
【基準額×0.90】 |
第5段階
(基準) |
70,800円
(5,900円) |
本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)で、前年合計所得金額+課税年金収入額80万円を超える
【基準額】 |
第6段階 | 84,960円
(7,080円) |
本人が町民税課税で、前年合計所得金額が120万円未満
【基準額×1.20】 |
第7段階 | 92,040円
(7,670円) |
本人が町民税課税で、前年合計所得金額が120万円以上210万円未満
【基準額×1.30】 |
第8段階 | 106,200円
(8,850円) |
本人が町民税課税で、前年合計所得金額が210万円以上320万円未満
【基準額×1.50】 |
第9段階 | 120,360円
(10,030円) |
本人が町民税課税で、前年合計所得金額が320万円以上
【基準額×1.70】 |
保険料の納め方
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人
年金から差し引かれます(特別徴収)
年金の定期支払いの際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢福祉年金などは、特別徴収の対象となりません。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
保険料は前年の所得にもとづいて決まりますが、前年の所得が確定するのは6月以降となります。
そのため、前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納めます(仮徴収)。
10・12・2月は、確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を納めます(本徴収)。
次のような場合には、年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納めます。
- 年度途中で65歳になった場合
- 他の市区町村から転入になった場合
- 年度途中で年金の受給が始まった場合
- 年金が一時差し止めになった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
など
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満の人
納付書や口座振替で納めます(普通徴収)
期日までに、口座振替または市区町村から送付されてくる納付書で、金融機関などを通じて納めます。
口座振替がおすすめです!
普通徴収の人には、便利で安心な口座振替がおすすめです。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
次のものを持って、指定の金融機関でお申し込みください。
- 保険料の納付書
- 預(貯)金通帳
- 印かん(通帳届け出印)
申込から口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などには、納付書で納めることになります。
介護保険料Q&A
Q1
私の収入は年金だけで保険料の負担がたいへんです。保険料を軽減してもらえないですか。
A1
剣淵町では低所得者に対する保険料の軽減制度があります。次のいずれにも該当する方が対象となりますが、軽減を受けるには申請が必要となります。
なお、この軽減制度は申請の属する月から当該年度末までの保険料が対象になります。
対象となる人
- 保険料段階が第1段階又は第2段階で生活保護受給者でないこと。
- 本人、世帯員それぞれの収入が年額405,800円(老齢福祉年金額)以下であること。
Q2
介護サービスを受けなければ、保険料を返してもらえるのですか。
A2
介護保険料は、国民みんなで介護を支え合う制度であり、皆さんから納めていただいた保険料はすべて、介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用をまかなうために使われ、お返しすることはありません。
なお、医療保険でも、介護保険と同様、医療を受けない方に保険料をお返しするという仕組みはありません
Q3
私は住民税がかかっていないのにどうして第4段階なのですか。
A3
介護保険料は、被保険者の属する世帯の人たちそれぞれの住民税が課税されているかどうかをみて決定されます。このため、被保険者本人に住民税が課税されていなくても、世帯で誰か住民税が課税されている人がいると第4段階の保険料になります。
Q4
夫婦共に第3段階の保険料です。年金から引かれている保険料が夫婦で違います。どうしてですか。
A4
年金から介護保険料を差し引いている場合、4月から9月までの6か月間はその年度の決定された介護保険料を年金支払者が差し引くことができないため、仮徴収として2月支給年金から差し引いた金額と同じ額を4・6・8月に支給される年金で差し引くことになります。その後、仮徴収した額とその年度に納付する介護保険料との差額を10月から3月までの6か月間に支給される年金から差し引いて納付することになります。
夫婦共に第3段階ですから年間に納付する金額は同じですが、次のようなときなどは、差し引かれる金額が違うことがあります。
- 夫婦のうちどちらかが、前年度以前に介護保険料が第4又は第5段階であったことがある。
- 夫婦のうちどちらかが、前年度以前に町に直接納付する普通徴収であったことがある。
Q5
保険料を納めなければどうなりますか。
A5
保険料は、剣淵町に住む全ての高齢者で負担するもので、仮に保険料を納めない人がいれば、その人の分は結果として、剣淵町内に住む他の高齢者の方々がみんなで負担するようになってしまいます。こうしたことがないよう保険料を納めない人には、以下のような措置が講じられることとなっていますので注意が必要です。
- 保険料を1年以上滞納している場合、いったん、介護サービスの費用の1割ではなく全額を払っていただくことになります。(費用の9割は、事務手続き等の後、払い戻しを受けることとなります。)
- 保険料を1年6か月以上滞納している場合、9割の払い戻しも、一時差し止められることとなります。さらに、滞納している保険料と差し止めた給付の額とを相殺する場合もあります。
- 保険料を2年以上滞納している場合、滞納している期間の長さに応じて、一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられます(個人負担が1割から3割になります)。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります
認知症対応型グループホーム利用者負担軽減事業
剣淵町では、平成27年4月から認知症対応型グループホーム利用者の経済的負担の軽減を図ることを目的として、利用者に対し、利用料(家賃、食材料費、光熱水費など)の軽減を行っている事業者を対象として助成を行います。
名称
剣淵町認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担軽減助成金
助成対象者
要介護1~5の認定を受けている低所得者に対し、利用者負担の軽減を行っている事業者
助成対象経費
利用者が事業者に支払う、介護保険給付対象外の利用料(家賃、食材料費、光熱水費など)
利用料(家賃、食材料費、光熱水費など)の軽減を受けられる方
剣淵町の被保険者であり、介護保険料の滞納がなく、次のいずれかに該当する方
- 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の者または、世帯全員が住民税非課税で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の者
(所得段階第1段階の者 ただし生活保護受給者を除く) - 住民税非課税世帯に属する者で前号の合計が80万円を超える者
(所得段階第2,3段階の者)
助成金額の算定方法
- 上記①に該当する方
助成金額(月額)=(事業所の利用料-特別養護老人ホームの利用料)×1/2
<千円未満切り捨てとし、25,000円が助成金額の上限となります> - 上記②に該当する方
助成金額(月額)=(事業所の利用料-特別養護老人ホームの利用料)×1/4
<千円未満切り捨てとし、10,000円が助成金額の上限となります>
※利用が1か月に満たない場合は、日割り計算とし、千円未満を切り捨てとします
申請手続き
- 事業所は軽減申請書(様式第1号)を剣淵町に提出する。
- 剣淵町は申請内容について審査を行い、適当と認めるときは決定通知書(様式第2号)により事業所へ通知する。
- 事業所は決定通知を受けて、助成金交付申請書(様式第3号)および助成金申請額内訳書(添付書類)を剣淵町に提出する。
- 剣淵町は事業所からの交付申請を受けて、交付決定通知書(様式第4号)により事業所へ通知し、助成金を交付する。
問い合わせ先
健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内)
電話 0165-34-3955 FAX 0165-34-3985
申請様式
-
【様式第1号】認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担軽減申請書 [Excel形式]
-
【様式第3号】認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担軽減助成金交付申請書 [Word形式]
-
【様式第5号】認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担軽減利用変更届 [Excel形式]
-
【添付書類】助成金申請額内訳書 [Excel形式]
各種資料
サービスコード表・サービスコードマスタ(事業所様向け)
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表及びサービスコードマスタは、下記の添付ファイルをご確認ください。
◎令和4年10月1日から適用
サービスコード表[PDF形式]
サービスコードマスタ[CSV形式]
◎令和4年4月1日から適用
サービスコード表[PDF形式]
サービスコードマスタ[CSV形式]
◎令和3年10月1日から適用
サービスコード表[PDF形式]
サービスコードマスタ[CSV形式]
◎令和3年4月1日から適用※令和3年5月7日修正
サービスコード表[PDF形式]
サービスコードマスタ[CSV形式]
◎令和元年10月1日から適用
サービスコード表[PDF形式]
サービスコードマスタ[CSV形式]
介護保険事業計画の実績に関する評価の公表
介護保険法第117条に基づき、「自立支援」「介護予防」「重度化防止」「介護給付適正化」に関して剣淵町が取り組むべき施策について、実施状況及び目標の達成状況の自己評価結果を次のとおり公表します。
令和2年度自己評価シート[PDF形式]
令和3年度自己評価シート[PDF形式]
令和4年度自己評価シート[PDF形式]
介護保険事業計画の進捗状況
介護保険事業計画におけるサービス見込み量(計画値)及び給付費に対する実績の評価分析の結果を次のとおり公表します。
◎令和4年度
第8期介護保険事業計画の進捗状況[PDF形式]
介護保険の現状と分析[PDF形式]
問い合わせ先
健康福祉課福祉介護グループ(ふれあい健康センター内)
電話 0165-34-3955 FAX 0165-34-3985