農業者年金制度
平成13年6月6日に農業者年金基金法が改正され、平成14年1月1日より施行されています。
農業に携わる方の老後を支える年金です。多くの農業者の加入をお願いします。
新制度では、自らの老後の年金を自らが積立てる方法がとられています。
令和3年度に制度改正があり、35歳未満の方は、月額1万円から加入できます。
加入できる方
次の要件を備えた方であれば誰でも加入できます。
- 〔年齢要件〕20歳以上60歳未満
- 〔国民年金の要件〕国民年金の第1号被保険者
- 〔農業上の要件〕年間60日以上農業に従事
政策支援
次の要件を備えた方は、納付する保険料に対して最大20年間、国庫補助を受けることができます。
- 〔20年要件〕60歳到達までの保険料納付済み期間が20年以上となること
- 〔所得要件〕農業所得が900万円以下であること
- 〔年齢要件〕昭和22年1月2日以降の生まれの方(旧年金加入者の場合)
年金の給付
- 経営移譲年金
満65歳の誕生日の2日前までに経営移譲をすると受けることができる有利な年金です。
経営移譲の手続きには相当の期間が必要ですので、この年金を受けたい方は、遅くとも満65歳の誕生日の3ヶ月以上前から手続きを進めてください。 - 老齢年金
満65歳の誕生日以降に手続きをすると受けることができます。
各届出・手続き
農業者年金関係の各種届出書等一覧を見てください。
特に、被保険者がお亡くなりになったときは、出来るだけ速やかに届け出てください。
特例脱退手続きの有効期限は平成18年12月31日で終了しました。