剣淵町中小企業特別融資制度

制度の概要

町内で事業を営む中小企業者に対して、資金の貸付をします。また、町の利子補給が受けられます。

 

支援対象者

町内に独立した事業所(工場、店舗及びこれに類するもので町長が認めたものを含む)1年以上同一事業を営む企業者であって、常時雇用する従業員が、個人の事業所にあっては20人以下、法人の事業所にあっては50人以下で、町税を完納している事業者になります。

 

内容

資金種類

町が貸付する資金の種類は、次のとおりです。

  • 運転資金
    企業者が事業を営む場合に資金繰りを安定させるために必要な資金
  • 設備資金
    企業者が事業を営む場合に必要な施設機械等を購入する資金

貸付金額

貸付できる金額は、運転資金と設備資金を合わせて20,000千円以内となります。

貸付利率

融資機関の定める利率によります。

貸付期間及び償還の方法

10年以内割賦又は一括。

担保並びに保証人

担保:無担保 保証人:取扱金融機関の定めるところによります。

融資の手続き

特別融資申込書を商工会に提出します。

保証料の補給

町は、借主が保証協会に支払う保証料について全額補給します。

利子の補給

町は、借主が金融機関との間の約定による支払利息について、1.6%又は約定利率に3分の2を乗じて得た率(小数点第2位未満を切り捨てる)のいずれか低い方の率を適用して算出した額以内の金額を補給します。

 

お問い合わせ
町づくり観光課商工観光グループ 0165-26-9022(直通)


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