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■制度の概要■
町内で事業を営む中小企業者に対して、資金の貸付をします。また、町の利子補給が受けられます。
■支援対象者■
町内で1年以上事業を営む企業者であって、常時雇用する従業員が個人の事業所にあっては20人以下、法人の事業所にあっては50人以下の事業所となります。
■内 容■
町が貸付する資金の種類は、次のとおりです。
@運転資金
企業者が事業を営む場合に資金繰りを安定させるために必要な資金
A設備資金
企業者が事業を営む場合に必要な施設機械等を購入する資金
貸付できる額は、運転資金5,000千円以内、設備資金10,000千円となります。
借入れ時により変動があります。
運転資金は60月以内割賦又は1括、設備資金は120月以内割賦又は一括。
担保 無担保
保証人 取り扱い金融機関の定めるところによる
特別融資申込書を商工会に提出します。
町は、借主が保証協会に支払う保証料について全額補給すます。
天災等による非常年の場合を除くほか、借受けに係る約定利率のうち1.6%又は約定利率に3分の2を乗じて得た率(小数点第2位未満を切り捨てる。)のいずれか低い方の率を適用して算出した額以内の金額とする。
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■制度の概要■
本町に居住する商業者に対して、経営の改善、技術の習得、研究開発等に対して、資金の貸付をします。
■支援対象者■
本町に居住する商業経営者
■内 容■
町が貸付する資金の種類は、次のとおりです。
@商業者技術開発資金
商業者がその業の製造工程及び販売の改善を図るため、創意により合理的又は能率的な技術等を導入する場合において、必要な施設、機械又は資材の購入設置改良に必要な資金
A新製品開発資金
商業者が創意により新製品の開発及び製造をする場合に必要な施設機械又は資材を購入する資金
B研修教育費資金
商業者がより高度な製造技術、又は経営方法を実地に習得するための研修に必要な資金
C販売促進資金
商業者が販売の促進を図るため、小規模な店舗の改装及び備品の整備に必要な資金
貸付できる額は、個人は1,500千円を超えない範囲で、会社は4,000千円を超えない範囲で、@・A・Cは事業費総額の80%以内となり、Bはその事業費の総額となります。また、既貸付額がある場合は、限度額からその額を除いた額
資金の金利は、無利子ですが、貸付を受けた者が、償還期日まで償還しない場合は違約金を徴する。
据置期間(貸付を受けた年度)経過後、年均等払いで据置年度の翌年度から5年以内に償還する。(償還日は毎年11月末日)
貸付申請書、事業計画書、事業予算書、見積書等の必要な書類を2通添えて商工会に申請します。
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