【目的】
地方分権改革により住民自治の強化が求められる中、広く町民の皆さんの参加を得ながら、「協働のまちづくり」を進めています。
町民の皆さんの自発性・主体性のある行動を促しつつ、より良い地域コミュニティの形成、個性を活かしたまちづくりができるよう、町が必要な財政支援(平成20年度〜平成24年度)を行います。
【対象者】
活動拠点が町内にあり、町民(町内に在住、在勤又は在学する者をいう。)を対象に事業を行う5名以上で構成された団体(単位自治会、民間の活動団体、サークルやグループ、事業所)です。
事業を行うため必要な団体を作られても構いません。
【補助対象事業】
[地域コミュニティ活動支援事業]
※団体自ら企画し、町内で実施する事業への支援です。
想定する事業の例
●お年寄り世帯等調査
ひとり暮らしのお年寄り世帯、障がい者の方がいる世帯等の状況(通院している病院名、何かあった時の連絡先、希望していること、困っていることなど)を調査し、日常の身守り活動、その体制づくりを進める。
●地域行事
地域の伝統行事(地域に言い伝えられてるものなど)を通して、異世代の交流を図りながら、次世代への継承を進める。
[人づくり支援事業]
※団体自ら、または他団体が企画し、道内で実施する事業です。
想定する事業の例
●ボランティア養成研修(教室)
ひとり暮らしのお年寄り世帯、障がい者の方がいる世帯等の不安や悩みを解消するために、そのお話しを親身に聞く人づくりを進める。
【補助期間と補助金額】
補助金の交付対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間です。
補助金額は、原則団体が希望する金額(申請金額)を補助しますが、地域コミュニティ活動支援事業は20万円、人づくり支援事業は10万円を限度に、年度内それぞれ1事業(1回)の補助を受けることができます。
《改正ポイント》
地域コミュニティ活動支援事業の補助金(20万円を限度)の補助を受け、同一事業名、又は同一内容の事業で、複数年(複数回)補助が受けられるよう改めました。
この場合は、2回目以降の補助金の額は10万円を限度としますが、ただし補助の回数は2回までとなります。
※昨年度補地域コミュニティ活動支援事業の助金を受けた団体は、同一事業名、又は同一内容の事業で、本年度から平成24年度までの間に2回まで、10万円を限度に補助金を受けることができます。
【補助対象経費】
事業に必要な講師への謝金、旅費、事務用品の購入、会場使用料や機器借上料などを対象とします。
ただし、団体の役員等の人件費や活動拠点施設の光熱水費など、団体の経常的な経費、飲食費(団体に限った飲食費)は補助の対象外です。
【利用の制限】
次のような場合には、補助の対象とはなりませんのでお気をつけください。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するもの
- 宗教・政治(思想、信条)活動のもの
- 営利を目的としたもの
- 目的に反しているもの
【手続き】
補助を受けたい時は、担当までにお問い合わせください。
担当者より、必要な申請書をお届け(郵送又は持参)しますので、お受け取り後、速やかに申請書に必要事項を記入して、郵送又は持参により提出してください。
その後の必要な手続きを行い、補助金の決定などのお知らせをいたします。 |