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剣淵町地域コミュニティ活動支援事業等補助金

【目的】

 地方分権改革により住民自治の強化が求められる中、広く町民の皆さんの参加を得ながら、「協働のまちづくり」を進めています。
町民の皆さんの自発性・主体性のある行動を促しつつ、より良い地域コミュニティの形成、個性を活かしたまちづくりができるよう、町が必要な財政支援(平成20年度〜平成24年度)を行います。

【対象者】

 活動拠点が町内にあり、町民(町内に在住、在勤又は在学する者をいう。)を対象に事業を行う5名以上で構成された団体(単位自治会、民間の活動団体、サークルやグループ、事業所)です。
事業を行うため必要な団体を作られても構いません。

【補助対象事業】

[地域コミュニティ活動支援事業]

※団体自ら企画し、町内で実施する事業への支援です。

想定する事業の例

●お年寄り世帯等調査

ひとり暮らしのお年寄り世帯、障がい者の方がいる世帯等の状況(通院している病院名、何かあった時の連絡先、希望していること、困っていることなど)を調査し、日常の身守り活動、その体制づくりを進める。

●地域行事

地域の伝統行事(地域に言い伝えられてるものなど)を通して、異世代の交流を図りながら、次世代への継承を進める。

[人づくり支援事業]

※団体自ら、または他団体が企画し、道内で実施する事業です。

想定する事業の例

●ボランティア養成研修(教室)

ひとり暮らしのお年寄り世帯、障がい者の方がいる世帯等の不安や悩みを解消するために、そのお話しを親身に聞く人づくりを進める。

【補助期間と補助金額】

 補助金の交付対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間です。
補助金額は、原則団体が希望する金額(申請金額)を補助しますが、地域コミュニティ活動支援事業は20万円、人づくり支援事業は10万円を限度に、年度内それぞれ1事業(1回)の補助を受けることができます。

《改正ポイント》

 地域コミュニティ活動支援事業の補助金(20万円を限度)の補助を受け、同一事業名、又は同一内容の事業で、複数年(複数回)補助が受けられるよう改めました。
この場合は、2回目以降の補助金の額は10万円を限度としますが、ただし補助の回数は2回までとなります。

※昨年度補地域コミュニティ活動支援事業の助金を受けた団体は、同一事業名、又は同一内容の事業で、本年度から平成24年度までの間に2回まで、10万円を限度に補助金を受けることができます。

【補助対象経費】

 事業に必要な講師への謝金、旅費、事務用品の購入、会場使用料や機器借上料などを対象とします。
ただし、団体の役員等の人件費や活動拠点施設の光熱水費など、団体の経常的な経費、飲食費(団体に限った飲食費)は補助の対象外です。

【利用の制限】

次のような場合には、補助の対象とはなりませんのでお気をつけください。

  1. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するもの
  2. 宗教・政治(思想、信条)活動のもの
  3. 営利を目的としたもの
  4. 目的に反しているもの

【手続き】

 補助を受けたい時は、担当までにお問い合わせください。
担当者より、必要な申請書をお届け(郵送又は持参)しますので、お受け取り後、速やかに申請書に必要事項を記入して、郵送又は持参により提出してください。
その後の必要な手続きを行い、補助金の決定などのお知らせをいたします。

お問い合わせ
総務課企画財務グループ
電話 0165-34-2121

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