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【交付金の内容】
交付金の内容は、次のとおりです。
- 自治会活動推進費
- 自治会館維持管理費(自治会館を有する自治会のみ)
【交付基準】
交付基準の世帯数は、毎年1月1日現在の住民基本台帳の登録世帯で、自治会に加入している世帯数を基礎として、毎年4月に各自治会に交付します。
額は、次によります。
- 自治会活動推進費
均等割 1自治会当たり 285,000円
世帯割 1世帯当たり 3,000円
- 自治会館維持管理費
1自治会館当たり 100,000円
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【補助の対象】
街路灯の維持のために必要な電気料金と、街路灯の電球や安定器などの器具の修繕費用(取替えのため必要な手数料費用を含む。)です。
【補助基準】
本補助金の交付は、毎年10月下旬を予定しています。
- 電気料金の補助
毎年8月1日現在の北海道電力の電気料金を基準に、1年間の所要額を算出した額の2分の1の額を、1灯当たりの補助金の定額とします。
同日現在の当該自治会が管理する街路灯の実数を乗じて得た額を限度とします。
- 修繕費用の補助
前年の10月1日から当該年の9月30日までの分を対象とします。
その費用総額に3分の2を乗じて得た額を限度として、算出された額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てします。
ただし、平成21年度に限り、4月1日から9月30日までとします。
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【対象事業】
自治会がコミュニティ施設を新築、改築、増築する場合、又は補修する場合ですが、次のいずれかに該当するときは対象になりません。
- 新築又は改築後5年を経過しない施設の改築又は増築
- 新築、改築又は増築後5年を経過しない施設の補修
- 補修を行った後5年を経過しない同一部分の補修
【対象基準】
交付対象となる事業費総額は、コミュニティ施設の新築、改築、増築の場合は50万円以上とし、補修の場合は30万円以上です。
【補助基準】
補助金の額は、事業費総額に次に定める率を乗じて得た額を限度とし、予算の範囲内において交付します。
- 新築、改築、増築工事
事業費総額の50%以内として、他制度の補助対象事業に該当する場合は、その補助残の30%以内です。
- 補修工事(駐車場整備工事を含む。)
事業費総額の30%以内として、備品及び恒常的な維持管理費は除きます。
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総務課企画財務グループ
0165-34-2121 |
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