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農業委員会定例総会
定例総会は毎月開催します。
総会に諮る事があれば、締切り日までに農業委員会事務局に申し出て下さい。
毎月21日を基準とし、21日が土・日曜日や祝祭日の場合は前日となります。
毎月10日を基準とし、定例総会の10日前が土・日曜日や祝祭日の場合は前日となります。
※各日程については都合により変更となる場合もありますので農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。
農業委員会の事務処理について
○農地法第3条許可の標準処理期間の設定について
農業委員会事務局は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を下記のとおり定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
農地法第3条第1項の規定による許可申請について(農業委員会許可案件)
・標準処理期間 30日
なお、農業委員会事務局では下記の(1)〜(5)の農地法第3条許可申請書記入マニュアル等を備え付けておりますのでお気軽にご相談下さい。
(1)農地の売買、贈与、賃借等の許可【許可のポイント、申請から許可までの流れ】
(2)申請書記入マニュアル
(3)必要書類一覧
(4)必要書類チェックリスト
(5)申請書受付のお知らせ
下限面積(別段の面積)について
別段の面積は設定せず、下限面積は従来どおり農地法で定める基準である2ヘクタール(北海道では)とします。
2010農林業センサスで、管内の農家で2ヘクタール以上の農地を耕作している農家が全農家数の8割を超えていること、また管内の耕作放棄地率は3%以下と低い現状であるためです。
農地法第3条の許可要件の一つとして下限面積要件があり、農地の権利を取得するには取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ヘクタール以上必要となっています。
農地について
農地は法律によって管理されています。
売買・賃貸借などの権利移動や地目の変更等形状の変更を自由に行うことはできません。
売買には譲渡所得税がかかります。しかし、農用地利用集積計画で行うと、800万円の特別控除が受けられます。(農地保有合理化事業であれば、控除額は1,500万円)
○農業経営基盤強化法に基づく農用地利用集積計画の作成
○農地法第3条の規定による許可申請
※売買には譲渡所得税がかかります。しかし、農用地利用集積計画で行うと、800万円の特別控除が受けられます。
売買と同様、農用地利用集積計画か農地法第3条の規定による許可申請となります。農地法第3条の賃貸借については、許可申請書の提出が必要です。
次の手続きについても同様に農地法第3条の規定による許可申請が必要です。
農地を宅地や農地以外にする場合は、まず農業振興区域の除外手続きが必要となります。その後、農地法第4条あるいは第5条の規定による許可申請となります。許可までには、相当の期間が必要となります。農地転用をしなければならない場合は、早めの手続きをお願いします。
農地保有合理化促進事業について
【事業の内容】
農地を、(財)北海道農業開発公社が買い入れます。その農地を受け手の農業者に5年間(最長10年間)貸付け、5年後に受け手の農業者に売渡しいたします。売り手の方については、譲渡所得税の特別控除1,500万円が受けられます。
※売り手の方については、通常の売買よりも条件が厳しく設定され現地の確認も必要なため、冬場に申し出されても受付できない場合があります。農地の処分を考えている場合は、早めに農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。
農地の斡旋申し出について
斡旋申し出により農業委員会では現地調査を実施し、土地の上に建物が建っている場合は分筆等適正な処理が必要となります。
なお、積雪が多い状況では現地が確認できず、その後の処理に時間がかかる場合がありますので、斡旋申し出をお考えの方は早めの手続きをお願いします。
農地の賃貸借について
農地の賃貸借をお考えの方は、お気軽に農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。
なお、現在賃貸借をしている農地については、期間満了前に農業委員会事務局から更新手続きについての通知をしておりますので、早めの手続きをお願いします。
農作業事故の防止について
無理のない作業計画と日頃からの体調管理を心がけ、農作業事故を防止しましょう。
相続等により農地を取得した場合の届出について
相続等により農地を取得した場合は、農地の住所の農業委員会への届出が義務化されました。 |
(任期は平成23年7月20日から平成26年7月19日まで)
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役職 |
氏名 |
住所 |
部会 |
摘 要 |
その他 |
会長 |
長谷川 隆 |
西岡町 |
振興部会 |
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会長職務代理 |
安田 英司 |
南桜町 |
農地部会 |
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委員 |
長谷川洋一 |
東 町 |
農地部会 |
部会長 |
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〃 |
櫛谷 正 |
西原町 |
振興部会 |
部会長 |
議会推薦 |
〃 |
板東 隆一 |
東 町 |
振興部会 |
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農業共済組合推薦 |
〃 |
竹内 和寛 |
元 町 |
農地部会 |
副部会長 |
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〃 |
成田 和彦 |
旭 町 |
振興部会 |
副部会長 |
土地改良区推薦 |
〃 |
後藤 強 |
西原町 |
振興部会 |
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農業協同組合推薦 |
〃 |
小笠原敏克 |
藤本町 |
農地部会 |
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〃 |
笠井 輝正 |
屯田町 |
農地部会 |
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平成21年1月から平成23年12月までの過去3年間に締結(公告)された農地法及び農業経営基盤強化促進法による賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。 |
| 区 分 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
データ数 |
H21年 |
13,600円 |
18,000円 |
10,000円 |
58筆 |
H22年 |
12,400円 |
18,000円 |
8,700円 |
90筆 |
H23年 |
12,600円 |
18,000円 |
7,000円 |
105筆 |
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| 区 分 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
データ数 |
H21年 |
1,700円 |
4,000円 |
1,000円 |
74筆 |
H22年 |
1,700円 |
4,000円 |
1,000円 |
92筆 |
H23年 |
1,700円 |
4,000円 |
1,000円 |
113筆 |
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※データは、全町を対象としています。
※データ数は、集計に用いた筆数です。
※集計結果の金額については、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
※特殊な事情により高価、安価で契約されたものは除いてあります。 |
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