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農業委員会定例総会
定例総会は毎月開催されます。
総会にかけなければならない事があれば、締切り日までに農業委員会事務局に申し出てください。
総会日程
毎月21日を基準とし、21日が土・日曜日や祝祭日の場合は前日になります。
議案締切り
毎月10日を基準とし、定例総会の10日前が土・日曜日や祝祭日の場合は前日になります。
農地の斡旋申し出について
農地の斡旋について申し出をお考えの方へお知らせします。
斡旋申し出により農業委員会では現地調査を実施します。
土地の上に建物が建っている場合は分筆等適正な処理が必要となります。
積雪が多い状況では、現地が確認できずその後の処理に時間がかかります。
斡旋申し出をお考えの場合は、早めの手続きをお願いします。
農地の賃貸借について
認定農業者で農地を借りたい方、担い手に農地を貸したいという方は、農業委員会事務局にお問い合わせください。
なお、現在賃貸借をしている農地については、期間満了前に農業委員会事務局から更新手続きについての通知をしておりますので、通知が届きましたら速やかに手続きされますようお願いします。
無許可での農地の賃貸借は耕作面積としてカウントされませんので手続きしましょう。
農作業事故の防止について 無理のない作業計画と日頃からの体調管理を心がけ、農作業事故を防止しましょう。 |
平成20年7月6日、任期満了に伴う農業委員会委員選挙が行われました。選挙による公選委員については、定数9名のうち8名の立候補があり、1名の減にはなりましたが全員が当選しました。団体推薦による選任委員については、町議会、農業協同組合、土地改良区、農業共済組合より推薦された各1名の合計4名となり、第20期農業委員会の総数は12名となりました。
平成20年7月22日には改選後初の農業委員会定例総会を開催し、会長以下部会構成等次のとおりとなりました。
(任期は平成20年7月20日から平成23年7月19日までです。)
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役 職 |
氏 名 |
住 所 |
部 会 |
摘 要 |
会長 |
阿部 宏 |
東町 |
振興部会 |
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会長職務代理 |
長谷川 隆 |
西岡町 |
農地部会 |
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委員 |
安田 英司 |
南桜町 |
農地部会 |
部会長 |
〃 |
竹内 和寛 |
元町 |
農地部会 |
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〃 |
長谷川洋一 |
東町 |
農地部会 |
副部会長 |
〃 |
成田 和彦 |
旭町 |
振興部会 |
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〃 |
後藤 強 |
西原町 |
振興部会 |
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〃 |
宍戸 勝敏 |
東町 |
振興部会 |
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〃 |
櫛谷 正 |
西原町 |
振興部会 |
副部会長 |
〃 |
遠藤 正男 |
藤本町 |
農地部会 |
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〃 |
精進 強 |
旭町 |
振興部会 |
部会長 |
〃 |
笠井 輝正 |
屯田町 |
農地部会 |
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農地は法律によって管理されています。
売買・賃貸借などの権利移動や地目の変更等形状の変更を自由に行うことはできません。次のようなことがあれば、まずご相談ください。
農地売買
農業経営基盤強化法に基づく農用地利用集積計画の作成か、農地法第3条の許可申請によります。売買には、譲渡所得税がかかります。しかし、農用地利用集積計画で行うと、800万円の特別控除が受けられます。
(農地保有合理化事業に該当すれば、控除額は1,500万円と、さらに増えます)
賃貸借
売買と同様、農用地利用集積計画か農地法第3条の許可となります。農地法第3条の賃貸借については、許可申請書の提出が必要です。
使用貸借・贈与・一括生前贈与
農地法第3条の規定による許可申請が必要です。年金関係が主になると思いますが、許可になるまで時間がかかります。お早めに手続きをお願いします。
農地転用(農地を農地以外にする手続き)
農地を宅地や農地以外にする場合は、まず農業振興地域の除外手続きが必要です。その後、農地法第4条あるいは第5条の許可申請となります。許可までには、相当の期間が必要となります。内容によっては、なかなか許可にはなりません。農地転用をしなければならない場合は、必要な面積とすることと早期の手続きを心がけてください。 |
事業の内容
農地を北海道農業開発公社が買い入れます。その農地を受け手の農業者に5年間(最長10年間)貸付けます。5年経過時に受け手の農業者に売払いをします。
メリット
売る人については、譲渡所得税の特別控除1500万円が受けられます。買う人は、5年間、売買価格の2%で借ります。(2%×5年=10%)買うときに、農地価格が下がれば、下がった価格で買います。下落率が10%以上の場合は、10%下がった価格となります。
読んでください 売り手の方については、通常の斡旋売買よりも条件が厳しく、場合によっては、分筆登記が必要になる場合もあり、現地の確認も必要なため、冬場に申し出されても、受付できない場合もあります。農地の処分を考えておられる場合は、早めに農業委員会にお問い合わせください。 |
| 農地法第24条の2第1項の規定に基づく、小作料の標準額は次のとおりです。 |
農地の区分 |
小作料の標準額 |
備 考 |
田の部 |
上田 |
16,500円 |
水 稲 10a当り |
500Kg |
中田 |
13,500円 |
450Kg |
下田 |
11,000円 |
400Kg |
畑の部 |
上畑 |
4,000円 |
てん菜 10a当り |
5.50t |
中畑 |
3,000円 |
4.95t |
下畑 |
1,500円 |
4.40t |
平成16年4月1日から適用(現在も継続中です)賃貸借契約の内容の変更については、農業委員会事務局までお問い合わせください。 |
−お問い合わせ−
農業委員会 農地係・庶務係
TEL 0165-34-2121
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