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山林育成、住宅、工場、店舗などに利用する土地取引は、国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地を売買・交換など契約を結んだ日を含めて2週間以内に、所定の届出が必要です。
◎国土利用計画法の届出制度とは?
この法律では、土地の公共の福祉を優先し、自然環境の保全を図る、投機的取引の抑制など、土地を適正に利用することを目的としています。
山林などの乱開発・無秩序な土地利用を防ぐため、一定面積以上の土地の取引をしようとするときは、この法律に基づいて、知事に対し届出(契約を結んだ日を含めて2週間以内)をしなければなりません。
◎剣淵町における一定面積以上とは?
剣淵町は、一回の売買・交換など、合計の面積が10,000u(1ha)以上の土地について、届出が必要です。
◎届出が必要な土地利用とは?
原野や山林、宅地などの土地を山林育成、住宅や工場、店舗の建設、駐車場の整備などに利用する場合です。
◎届出の手続きはどこで?
役場の総務課企画財務グループで手続きを行ってください。
届出に必要な申請用紙は、当グループにあります。
(注)土地を所有する市町村での手続きとなります。
◎届出を受けた知事はどうするの?
届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行われません。
◎届出をしないとどうなるの?
契約をした日を含めて2週間以内に届出をしないで土地取引を行った場合や偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または、100万円以下の罰金に処せられます。
※罰則がありますので、定められた期間内での届出をお願いします。
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−お問い合わせ−
総務課 企画財務グループ
TEL 0165-34-2121
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