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字名改正及び地番改正並びに市街地区の住居表示実施について
字名改正、地番改正並びに市街地区の住居表示実施により、平成17年10月1日(土)から剣淵町全域の住所の表し方が新しくなりました。
実施後は、新しい住所で表示しましょう。

□ 新しい住所と本籍の表し方について
今回の字名改正及び地番改正並びに市街地区の住居表示実施により、新しい 住所 と 本籍 の表し方は次のとおりになります。

〈農村地区〉 字名改正 + 地番改正 
いままでの表し方 (住所)上川郡剣淵町 第10区 7677番地1
(本籍)上川郡剣淵町 字剣淵原野 7677番地1
新しい表し方    (住所)上川郡剣淵町 東町 558番地
(本籍)上川郡剣淵町 東町 558番地 ※住所と同じ

〈市街地区〉 字名改正 + 地番改正 + 住居表示 ※元町の一部を除きます。
いままでの表し方 (住所)上川郡剣淵町 市街地錦町
(本籍)上川郡剣淵町 字南剣淵兵村 777番地15
新しい表し方    (住所)上川郡剣淵町 緑町 5番 13号
(本籍)上川郡剣淵町 緑町  5番地 13
※上記は、住所(現在の居住地)と本籍(戸籍の所在地)とが同じ場合の例です。
※なお、現在、本籍に正式な字名を用いていない場合や、存在しない地番(区画整理、地番の分合筆などにより従来の地番が消滅している場合など)を用いて本籍を定めている場合は、役場側で新しい本籍に変更の手続き(字名・地番変更)ができません。この場合は、役場住民課戸籍年金係への届出(転籍届等)により新しい土地の地番または街区符号のいずれかを用いて本籍を表示することができます。

□ 字名改正、地番改正並びに市街地区の住居表示実施のメリット
・町内外の訪問者が、目的の家や人を探すことが容易になる。
・緊急を要するパトカー、救急車、消防自動車がより早く現場に到着できる。 
・郵便物、小荷物、電報などの誤配、遅配がなくなり、早く正確に配達されるようになる。 
・行政その他の事務の効率を高めることができる。 など 

□ 街区表示板、町名表示板・住居番号表示板の取り付けについて
住居表示の実施区域(市街地区で、元町の一部を除く。)では、各建物の玄関先や門柱など道路から見やすい場所に「町名表示板」と「住居番号表示板」を、それぞれ街区の角の建物には「街区表示板」を取り付けさせていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。

□ 住所表示板の取り付けについて
住居表示実施区域以外の農村区域においても、建物の場所をわかりやすくするために、各建物の玄関、門柱などの見やすい場所に「住所表示板」を取り付けさせていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。

□ 新築、改築、取り壊しをする場合には届け出を
住居表示の実施区域(市街地区で、元町の一部を除く。)では、建築物等を新築、改築、取り壊しした場合、「住居番号」を決定、変更、廃止する必要がありますので、その届け出(建物及びその他工作物新築等住居番号付定・変更・廃止届出・申出書の提出)が必要になります。
建築物等を新築等する場合、建築物等の所有者は、法務局への登記申請などの前に、役場総務課企画財務グループへ必ず申し出てください。
・建築物等とは … 住宅、店舗、事務所、旅館、自動車車庫、店舗併用住宅、倉庫など

□ 町名表示板・住居番号表示板、住所表示板が破損・紛失した場合は
万が一、町名表示板・住居番号表示板、住所表示板が破損・紛失した場合は、役場総務課企画財務グループへご連絡ください。
 
□ 住民票(住民基本台帳)・印鑑登録・戸籍などの書き換え
役場の公簿類に記載されている該当者の住所は、役場が職権で書き換えます。

□ 不動産(土地・建物等)の表示
字名改正及び地番改正により、不動産登記の表示で、町名と地番が変わります。
登記簿の表題部の所在・地番欄については法務局が職権で書き換えますが、所有者の住所欄は書き換わりませんので、ご自身による住所変更登記が必要です。
不動産を管轄する法務局へ手続きをしてください。

□ 平成17年10月1日以降、皆さんに住所変更の手続きをしていただくもの
※別添の「住所変更パンフレット」をご覧ください。

□ 郵便番号が変わります
今回の字名改正により、平成17年10月1日から剣淵町の郵便番号が変わりました。新しい郵便番号は、新しい町ごとに次のとおり付けられます。
西町(にしまち)  098-0331
緑町(みどりまち)  098-0332
仲町(なかまち)  098-0338
元町(もとまち)  098-0333
屯田町(とんでんまち) 098-0334
旭町(あさひまち)  098-0336
南桜町(なんおうまち) 098-0335
西岡町(にしおかまち) 098-0337
西原町(にしはらまち) 098-0339
東町(ひがしまち)  098-0341
藤本町(ふじもとまち) 098-0342

□ 次の機関には役場から連絡します
法務局、郵便局、警察署、NTT、北海道電力、消防署などについては、役場から住所が変更する旨を伝えます。ただし、少しの間は、旧住所のままで通知等が届く場合がありますので、ご了承ください。なお、実施後、長期間にわたり旧住所で通知等が届く場合は、各事業所へ住所変更の手続きをしてください。
(注意)携帯電話、燃料会社などについては、皆様から各事業所にお問い合わせのうえ、住所変更の手続きをしてください。

□ 次の機関には皆さんから連絡願います
銀行口座、クレジットカード、生命保険、火災保険など、個人が所有・加入しているものについては、住所変更の手続きが必要な場合があります。住所変更の手続きは、内容が異なりますので、それぞれの関係機関へお問い合わせください。
なお、新住所の確認または証明書の提出などを求められた場合は、その指示に従ってください。

□ 変更証明書(住所変更証明書)について
役場以外で住所の変更手続きをする場合は、変更証明書(住所変更証明書)の添付が必要になります。
変更証明書は、実施日(平成17年10月1日)以降であれば、何年後でも必要なときに無料で交付しますので、役場住民課戸籍年金係の窓口で申請してください。
なお、変更証明書は、実施日(平成17年10月1日)現在、剣淵町内に住民登録をしている方に対しての交付となります。
住所の変更手続きに必要な際に、ご利用ください。

住所変更パンフレット(ダイジェスト版)(Microsoft Word:103.5KByte)
住所変更パンフレット(Microsoft Word:3.8MByte)
@登記申請書様式(住居表示実施区域)(Microsoft Word:38.5KByte)
A登記申請書様式(農村地域)(Microsoft Word:46.5KByte)
B登記申請書様式(株式会社)(Microsoft Word:27.5KByte)
C登記申請書様式(有限会社)(Microsoft Word:30.5KByte)
D登記申請書様式(法人)(Microsoft Word:29.5KByte)
よくある質問Q&A(Microsoft Word:112.5KByte)
建物及びその他の工作物新築等住居番号付定・変更・廃止届出・申出書(別記様式第2号)(Microsoft Word:36.5KByte)
住居表示変更証明願(別記様式第3号)(Microsoft Word:28.KByte)
住所変更証明願(Microsoft Word:27.KByte)


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