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剣淵町中小企業特別融資制度

【制度の概要】

 町内で事業を営む中小企業者に対して、資金の貸付をします。また、町の利子補給が受けられます。

【支援対象者】

 町内で1年以上事業を営む企業者であって、常時雇用する従業員が個人の事業所にあっては20人以下、法人の事業所にあっては50人以下の事業所となります。

【内  容】

  1. 資金種類
    町が貸付する資金の種類は、次のとおりです。
    1. 運転資金
      企業者が事業を営む場合に資金繰りを安定させるために必要な資金
    2. 設備資金
      企業者が事業を営む場合に必要な施設機械等を購入する資金
  2. 貸付額
    貸付できる額は、運転資金5,000千円以内、設備資金10,000千円となります。
  3. 貸付金利
    借入れ時により変動があります。
  4. 貸付期間及び償還の方法
    運転資金は48月以内割賦又は1括、設備資金は84月以内割賦又は一括。
  5. 担保並びに保証人
    原則として担保を必要とします。ただし、次の区分により確かな保証人のある場合は、この限りではない。
    貸付金額が100万円以下の場合  1名以上
    貸付金額が100万円を超える場合 2名以上
  6. 融資の手続き
    特別融資申込書を商工会に提出します。
  7. 保証料の補給
    町は、借主が保証協会に支払う保証料について全額補給すます。
  8. 利子の補給
    町は、借主が金融機関との間の約定による支払利息について、1.6%に相当する利子額以内の金額を補給します。

お問い合わせ
経済課 商工観光グループ
電話 0165-34-2121

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